自分で調べる
毎年5月、6月に職場や市町村から受け取る税額決定書等で「所得割課税額」を確認し、利用者負担表と照らし合わせて見る。世帯の所得なので、対象となる人の合計(たとえば父と母)。両親や入所児童が他の家族(例えば祖父)の扶養になっている場合、その方の税額も足されたものになります!
税決定通知書の見方
所得割額⑥の額が基準額(所得割課税額)になります。(例外で⑥が0円でも⑦の額があるときは⑦の額になります)
市役所窓口で調べる
保育家庭課(本庁)で本人確認をさせていただき、お伝えすることができます。
「ひとり親・障がい世帯」の条件は次のとおりです。申請や書類の提出がないと、利用者負担の減免が受けられないことがありますので、よくご確認ください。
ひとり親世帯
- 児童の父または母が、児童扶養手当を受給している。
- 児童の父または母が、保育家庭課家庭相談係にひとり親世帯の申請をしている。
障がい世帯
- 同一住所の居住者に、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の保持者がいる(身体障害者手帳以外は手帳のコピーを提出してください)。
同時に保育園等に通っている子どもがいる等の場合、利用者負担額が軽減されることがあります。各家庭の状況により軽減できる金額や可否がありますので、保育家庭課へご相談ください。参考までに軽減の例を掲載します。
3号認定
- 同一世帯(同一番地に居住していること)の18歳未満の兄・姉から数えて3人目以降のお子さんが入所している場合、3人目は50%軽減、4人目は70%軽減、5人目以降は無料となります。
- 2人以上の兄弟が同時に保育所・認定こども園・障がい児通所施設等に入所している場合、年齢の大きなお子さんから数えて2人目は50%軽減、3人目以降は無料となります。
- 市町村民税所得割額57,700円未満の世帯については、兄・姉の年齢に関係なく、最年長の兄・姉から数えて2人目は50%軽減、3人目以降は無料となります。
- ひとり親世帯及び障がい者のいる市町村民税所得割額77,101円未満の世帯については、兄・姉の年齢に関係なく、最年長の兄・姉から2人目以降は無料となります。
- 利用者負担は保護者の住民税額を基に算定をしています。住民税の申告をされていない場合は、最高階層の利用者負担額となりますので、必ず申告を行ってください。
- その年の1月1日時点で飯田市以外にお住まいだった方は、マイナンバー制度の情報連携により前住所地の市区町村に照会します。必ず世帯全員の個人番号(マイナンバー)をご提出ください。