- 令和元年10月より、3歳以上児クラスのお子さんの保育料は無償となっています。
- ただし、給食費(主食・おかず代)や延長保育料等は保護者にご負担いただきます。詳しくは、「飯田市保育所・認定こども園等利用案内」もしくは「飯田市保育料無償化ガイドブック」をご覧ください。
3歳以上児クラス(1号認定・2号認定)
3歳未満児クラス(3号認定)
- 保育短時間・保育標準時間の利用料(月額)は以下の表のとおりです。これらの時間を超えて利用する場合は、別途延長保育料が必要となります。
- 利用者負担額は父・母の市町村民税所得割額、保育利用時間に応じて算定されます。ただし、両親以外の同居家族が入所児童またはその父母・兄弟姉妹を税法上の扶養としている場合、「両親の市民税額+その家族の市民税額」によって決定されます。
- 年齢は各年度4月1日現在を基準とします。年度途中で3歳になっても無償にはなりません(1号認定に変更する場合を除く。)。
- 4月~8月は前年度の税額、9月~3月は当年度の税額で利用者負担の算定が行われます。4月及び9月の利用者負担決定(切り替え)時に利用者負担決定通知書が発行されます。
下段の( )内は同時入所・多子軽減等で半額となった金額
備考
- 同一世帯(同一番地に居住していること)の18歳未満の兄・姉から数えて3人目以降のお子さんが入所している場合、3人目は50%軽減、4人目は70%軽減、5人目以降は無料となります。
- 2人以上の兄弟が同時に保育所・認定こども園・障がい児通所施設等に入所している場合、年齢の大きなお子さんから数えて2人目は50%軽減、3人目以降は無料となります。
- 市町村民税所得割額57,700円未満の世帯については、兄・姉の年齢に関係なく、最年長の兄・姉から数えて2人目は50%軽減、3人目以降は無料となります。
- ひとり親世帯及び障がい者のいる市町村民税所得割額77,101円未満の世帯については、兄・姉の年齢に関係なく、最年長の兄・姉から2人目以降は無料となります。