1号認定の教育標準時間(最大6時間)を超えて預かり保育を利用する際に、利用料の一部または全部が補助される場合があります。

●預かり保育が無償になる条件
以下の条件を満たす世帯から申請があった場合、飯田市より「施設等利用給付」の認定をします。施設等利用給付認定を受けた世帯は、預かり保育の利用実態に応じて利用料の補助を受けることができます。
4月1日時点 満年齢 |
預かり保育が無償になる条件 |
上限額 |
3歳以上 |
保育を必要とする理由がある世帯 |
11,300円/月 |
2歳 |
保育を必要とする理由がある住民税非課税世帯 |
16,300円/月 |
●補助金額
預かり保育の利用日数や利用金額に応じて、補助金額が決定します。
【補助金額の算出方法】
「1か月の支払利用料」と、「日額単価(450円)×利用日数で計算した金額」を比較して低い方の額


●申請書類
以下の書類を保育家庭課または利用している認定こども園へご提出ください。
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書[PDF](記入例はこちら)
- 就労証明書[PDF]
- 農業・自営業証明書[PDF]
※これらの書類は各認定こども園・保育家庭課で受け取るほか、上記の各リンクからダウンロードできます。
※保育を必要とする理由やその証明書類については、入園案内パンフレットまたはこちらの「保育を必要とする理由一覧」ご確認ください。
●申請の流れ
申請の流れは、次のとおりです。

- ①「施設等利用給付認定・変更申請書」・「就労証明書等」を保育家庭課へ提出 (施設へ提出可能)
- ②市より「施設等利用給付認定通知」を発行
- ③預かり保育を利用し、利用料を支払う
- ④施設より「提供証明書」・「領収書」を受け取る
- ⑤「施設等利用給付請求書[PDF]」に添付書類を付けて保育家庭課へ提出 (施設へ提出可能)
- ⑥市から保護者へ、施設等利用給付を償還払い