子ども・子育て支援法の一部改正により、令和元年10月1日から保育料が無償化されます。
世帯の住民税額にかかわらず保育園・認定こども園の保育料を無償化します。
住民税非課税世帯を対象として保育料を無償化します。
認可外保育施設、認定こども園1号認定の預かり保育、一時預り等についても、利用実態に応じて保護者の申請に基づき、利用料の一部または全部を補助します。
無償化の対象となる費用
- 1号認定の保育料
- 2号認定の保育料
- 非課税世帯3号認定の保育料
- 1号認定の預かり保育利用料(※)
- 認可外保育施設利用料(※)
- 一時預り利用料(※)
- 病児・病後児保育利用料(※)
- ファミリーサポートセンター利用料(※)
※「保育を必要とする理由」が必要です。
無償化の対象とならない費用
(実費徴収)
- 住民税課税世帯3号認定の保育料
- 1号・2号認定の給食費(主食代・おかず代)
- 延長保育料
- 各施設の特定負担額(環境維持費等)
- 通園バス利用代
- 保護者会費 等