子ども・子育て支援法規則の一部改正に伴い、保育園等の支給認定に係る手続きの際、申請を行う保護者、入所児童、および同居親族の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。専用様式に世帯全員の個人番号を記入のうえ、利用申込書と合わせてご提出ください。
提出には、①本人確認と、②個人番号確認が必要です。
子ども・子育て支援法規則の一部改正に伴い、保育園等の支給認定に係る手続きの際、申請を行う保護者、入所児童、および同居親族の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。専用様式に世帯全員の個人番号を記入のうえ、利用申込書と合わせてご提出ください。
提出には、①本人確認と、②個人番号確認が必要です。
①本人確認の書類 | 免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カード、旅券 等 |
②個人番号の確認書類 | マイナンバーカード(裏面)、マイナンバー記載の住民票、通知カード(※1) |
※1 カードに記載の氏名、住所等が住民票の記載事項と一致している場合に限る
市役所の窓口で申請の場合
園を経由(※2)して申請の場合
※2 郵送を含む
令和2年5月25日より、デジタル手続法の一部の施行に伴い、
個人番号通知カードの運用が変更されました。
通知カード(※3)
カードに記載の氏名、住所等が住民票の記載事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。住所や氏名に変更があった場合、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
※3 住所変更時等の裏書は令和2年5月25日以降行われません。
個人番号通知書(※4)
マイナンバーを証明する書類として使用できません。
※4 通知カードに代わり、マイナンバーの通知は個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)を送付する方法により行われますが、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。